イートレード証券の未成年口座とは

  • 満20歳未満で未婚の方が対象の取引口座です。
  • 未成年者が満15歳未満の場合は、親権者又は未成年後見人(※以降、特に記載のない場合は、「親権者」との記載は、「親権者又は未成年後見人」を意味するものとします)が取引主体(未成年口座の発注等を実際に行われる方)として、未成年者本人に代わり、未成年者の財産を管理することを目的として、口座開設並びにお取引いただけます。
  • 未成年者が満15歳以上の場合は、取引主体を未成年本人もしくは親権者いずれかのご選択が可能です。
  • 未成年口座名義人が20歳を迎えられた場合及び婚姻された場合は、一般口座へ移行されます。20歳未満で婚姻された場合は、速やかに当社コールセンターへお申し出ください。

■ イートレードの未成年口座でお取引いただける取扱商品

  • 国内株式現物、単元未満株(S株)、新規上場/公募増資・売出、立会外分売、外国(米国・中国・韓国)株式、投資信託、債券

※国内株式信用、カバードワラント、外国為替保証金、株価指数先物・オプション、ATMカード(キャッシュカード、イー・トレードJCBカード)、その他20歳未満ご利用不可商品・及びサービスはご利用いただけません。詳細は各商品・サービスのご案内ページ等をご確認ください。※ご入金やご出金いただく金融機関口座の開設条件等につきましては、予め各金融機関様にお尋ねください。

未成年口座開設基準

以下の要件を満たしている方はイートレード証券での未成年口座の開設が可能です。

満20歳未満であること
※未成年口座開設手続中に、満20歳になられた場合は、一般口座を開設いたします。
未婚であること
※20歳未満で既婚のお客様は、一般口座の開設・お取引を受付いたします。イートレード証券コールセンター(0120-104-214、年末年始を除く平日8:00〜18:00)までお問い合わせください。
親権者のいずれか一方がイートレード証券インターネット取引口座を開設されていること
※未成年口座開設お申し込み時に親権者がイートレード証券のインターネット取引口座を開設されていない場合は、親権者の口座開設が完了してから未成年口座の開設をお申し込みいただくか、当社WEBサイトから親権者口座及び未成年口座を同時にお申し込みください。
以下の書類をイートレード証券に提出できる方
親権者全員のご署名・ご捺印による「未成年口座開設及び取引に関する同意書(取引主体を未成年者とする未成年口座)」もしくは「未成年口座開設及び取引に関する申込書(取引主体を親権者とする未成年口座)」をご提出いただけること。親権者と未成年口座名義人の続柄を確認できる証明書類をご提出いただけること
下記の条件を守れる方
親権者にお知らせいたします未成年口座のパスワードにて、常に親権者が未成年口座の取引状況等を管理・把握いただけること

※未成年口座名義人、親権者(又は未成年後見人)、世帯主のどなたかが他の証券会社にご勤務されている場合は未成年口座の開設はご遠慮いただいております。